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会社法の施行初日のH18年5月1日に2件の株式会社への移行登記を申請して以来

多くの移行登記に携わらせていただきました。

有限会社が株式会社に移行(商号変更)する時の登記についてお話したいと思います。

旧商法時代では会社が株式会社になることを「組織変更」と呼び、

大体のケースは役員を増やして増資をして行いました。

--会社法になって--

役員構成や最低資本金の規制がなくなりましたので、現在では名前を有限会社から

株式会社に変える(商号変更)だけで株式会社に移行できます。

株式会社さえつけば、まったく違う名前にも変更できます。


--登録免許税費用について--

このように、商号の変更だけで移行した場合登記にかかる登録免許税は、

資本金2000万円以下の場合、

株式会社設立分万円+有限会社解散分万円で合計万円になります。

資本金が2000万より多い場合は、もう少しかかります。

どうせ株式会社になるならこの機会に他も変更しようか?社長さんなら考えますよね。

@役員変更・目的変更

株式会社への移行と同時に行っても同じ登録免許税ですみます。

発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関する規定の変更のあたりもそうです。

A増資

登録免許税が基本的にプラスされますが、もともとの資本金が2000万以下の

場合は株式会社への移行と同時に行えば割安になります。

B本店移転

「本店移転」だけは登録免許税は全く別枠です。登記申請書も分けねばならず

、株式会社への移行と本店移転は登記手続き上は相性が悪いです。

理由はあるようですが、説明は割愛します。

C株式会社への移行と同時に他の変更登記を行う場合

・効力の発生日をあわせなければなりません。

・特に、「増資」を同時に行う場合は、ピンポイントで日付が合っていなければ

登記申請が却下になります
 

お客様の費用負担も軽減でき、登記にかかる日数も短縮できますので、

司法書士冥利につきる仕事のひとつです。

 

--会社法が施行されて --

ご存知の方も多いと思いますが、株式会社の役員の任期が、

非公開会社であれば、取締役・監査役ともに10年まで伸長できるようになりました。 

今までほぼ2年おきだった役員登記も10年まで伸ばせ、手間も費用も削減!!便利になりましたね。

でも、10年先の登記管理どうしますか?

10年後はどんな世の中でどんなことをしているでしょう・・?

私も、よく考えてみましたが、10年後もここで司法書士をしているような気がします。

引越しはないだろうし・・・

ということで、登記の期間管理はご相談下さい!

商業登記は、取引の安全と円滑を図るため会社等の一定事項を公示する

制度ですから、会社の代表者には、変更があれば一定期間内に登記を申請する義務が課せられています。


-- 役員変更・重任登記の場合 --

規定上は、その日付から2週間以内に登記の申請をしなければ、行政罰として、

100万以下の過料に処せられる場合があるとされています。

ただ、現実には2週間でなく、6ヶ月を超えた場合に過料の請求がくることが多いようです。

(あくまで法務局・裁判所の運用の問題で、公にはされていません。ここでは

過去の例や通説をもとに記載していますのでご了承下さい。)

意外に知られていないのが、過料の通知が、法務局ではなく地方裁判所から、

宛先も会社でなく代表者の個人宅に送られてくること。送られてきたらちょっとびっくりですね。

過料の額もわりに高額で、6ヶ月〜1年くらいでも4万程度、5年を超えると12万程度と

言われています。

役員の任期伸長規定もできたことですし、新会社法になって、この過料の運用が

緩やかに変わっていることを望みます。

余談ですが、この「過料」は行政罰で、刑法上の「科料・罰金」とは違いますので、

特に前科にはなりませんので、ご安心を。


支店登記は、会社法になって楽になったな〜と感じる数少ない登記です。

支店の登記事項が減って、なんといっても役員欄がなくなりましたので、設置後も役員変更のたびに

支店登記まで変更する必要もなくなりました。ただ、これは商業登記においてのこと。

不動産登記で会社が当事者になる場合、その管轄法務局に支店登記があれば省略できた

「代表者の資格証明書」は、役員欄がなくなったためにその都度添付となりました。不動産会社や

金融機関にとっては、大変な痛手と思います。

 

--支店設置の登記をする場合--

本店所在地を管轄する法務局と、支店所在地を管轄する法務局の2ヶ所に登記申請します。

 

郵送でも申請できますので遠方でもご依頼下さい。
 

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