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私たちが、会社設立のお手伝いとする際気をつけていることをいくつかお話します。


1.事業目的

会社法になって、登記上は目的の記載方法が緩やかで許されるようになりました.。

商法時代、目的の記載方法をめぐって法務局と事前すり合わせをしていたのが懐かしいです。

でも、登記が通るからといって、適当でよい訳ではありません。

役所の許認可(介護、人材派遣業など)を受ける事業の場合は、

やはり決まった文言の記載が必要です。

また、目的に入れておくと金融機関などに対して有利に取り扱われる項目もあります。



2.資本金

0円から設立できるようになりました。

でも、金融機関から融資を受けることを考えると

本当に0円でよいですか?

また、高ければよいわけでもありません。

税金が払いすぎににならないよう気をつけましょう。



3.役員構成

社長1人のみで設立できるようになりました。

でも・・・・・会社は存続していくものです。

とりあえず作っておいて、あとで変更登記を加えていくこともできます。

でもせっかく費用と時間をかけて作るものですから、できるだけ良い形で会社設立の

お手伝いをさせていただきたいと思います。

私達の事務所は、司法書士二人体制ですが、

高橋事務所(通称TOTAL)は、総勢20名超の税理士・司法書士・行政書士・社労士

が在籍する総合士業事務所でワンストップサービスを提供しています。

実は、会社設立から開業後の会社運営の一連の手続きは、

士業の縦割り業務なので、私たちが得意とするところです。

四士業が揃うと迅速・的確かつ100%合法的に手続きやアドバイスができます。

会社設立のお手伝いは、私達にとってもとても張り合いのある仕事です。

たくさんの起業家の方との素敵な出会いを考えながら・・今日も、がんばります。

H.19 7/3の大安に、我らがTOTALグループの

筆頭「税理士法人TOTAL」が設立の口火をきりました。

もちろん、当司法書士事務所で設立登記は担当しました。

ここで、税理士法人など士業法人設立のおさらいを。特に、株式会社と比較してみてください。

特色:1. 

合名会社類似の人的組織(社員が命)のため、定款自治が尊重される。

よって定款作成の自由度は大き い。

→サムライたちが体をはって作る法人なので、 一部の例外を除いては、

自らの責任で決められます。

特色:2. 

1とは逆に、定款に記載する「目的」は、各士業の連合会の指導により

記載できる内容が限られる。

→独占業務を許された士業なのだから、しょうがないですね。

競業避止義務が厳しいのも、士業法人の特色です。

特色:3. 

定款の公証人認証は必要ですが、印紙代4万は不要です。

→ということは、電子認証でも紙の定款認証でも費用は同じです。

 でも慣れた電子認証にしました。

士業法人設立もお任せ下さい。

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