千葉県船橋市の司法書士 事務所 TOTAL
司法書士 高橋京子
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Q..
会社法では、株式譲渡制限のある会社では、役員の任期を10年まで伸長することができるようですが、登記費用のことや手間のことを考えると、やっぱり10年にしておいたほうがお得ですよね?
A.
必ずしも中小企業は10年にしておけば無難・・・というわけではありません。TOTALでは、親族だけで役員をかためている場合は10年をお勧めしていますが、親族以外の他人が役員に入っている場合は2年か5年などをお勧めしています。
Q..
1円の資本金でも会社がつくれるそうですが、資本金はいくらにしたらいいのでしょうか?
A.
発起人が出せる額でいいと思います。ただ、取引先や銀行との関係では、あまりに資本金の額が少ないと信用がおけないとみなされるかもしれません。TOTALでは、100万円・200万円・300万円・500万円など、発起人の方が出せる範囲できりのいい金額をおすすめしています。ただし、資本金1000万円以上になると、税務面では消費税の負担が増えますので、ご注意を!
Q..
会社の目的の記載方法は、会社法になって緩やかになったようですが、つまりなんでもOKってことですか?
A.
登記は商法時代に比べてかなり通りやすくなりましたが、適当でよいという訳ではありません。役所の許認可(介護、人材派遣業、建築関係)を受ける事業の場合は、やはりきまった文言の記載が必要です。
また、目的に入れておくと金融機関などに対して有利に取扱われる項目もあります。
Q..
事業年度って、学校と同じように4月から3月が普通なんでしょうか?
A.
TOTALでは、税務面を考慮して最も有利な事業年度の設定をしています。具体的には、設立日(登記申請日)の前月の末日を決算日とした事業年度としています。
Q..
役員になる人が4人いる場合、どの人をどういう役員にしたらいいでしょうか?
A.
会社法では、役員構成のバリエーションが多く、いろいろなパターンが考えられます。
取締役4人でも、取締役3人・監査役1人でも、、取締役・監査役各2人でも、取締役1人・監査役3人でも、いづれもOKです。監査役には業務執行権がないので、遠方の親戚などが役員に
なる場合は、監査役にすることをおすすめします。取締役会設置会社にする場合は、取締役3人以上・監査役1人以上必要です。(いずれも、非公開会社つまり株式譲渡制限のある会社の場合です。公開会社を設立する場合は必ず取締役会と監査役を置かなければならず、さらに大会社の場合は、監査役会と会計監査人も設置しなければなりません。)
Q..
定款の認証について、教えて下さい。
A.
定款は、会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則です。会社設立の手続を開始すると、お客様から聞き取った(お客様にかいていただいた)情報をもとに真っ先に定款の作成を当事務所が行います。お客様にこの定款の内容を確認していただいたら、当事務所で当事務所で、公証役場に赴き、公証人に認証してもらいます。電子文書による定款を作成いたしますので、印紙税4万円の節税となっております。
Q..
会社の謄本は、どんなときに必要なのですか?
A.
会社の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は、登記の完了後法務局に請求すれば発行してもらえます。まず、会社の銀行口座を開設するときに銀行から要求されます。また、役所に許認可の申請をするときも、役所から提出を要求されることが多くあります。
Q..
会社の設立後、どのような機関に対して、どのような手続を行えばよいのですか?
A.
会社設立後、税務署、都税事務所(県税事務所、市町村役場)に対して、届出をしなければなりません。
また、社会保険については、本店所在地を管轄する社会保険事務所で会社の「健康保険組合の加入」と「厚生年金保険への加入」を、労働保険については、本店所在地を管轄する労働基準監督署での「労災保険の加入」、公共職業安定所での「雇用保険の加入」の手続が必要です。
介護、建設業、不動産業など、許認可の必要な事業の場合、その監督官庁に対して、申請や届出をする必要があります。
司法書士 事務所 TOTALでは会社設立パック料金で行っております。
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